仕事における幸福追求権

仕事の依頼で戸田市のある会社にお邪魔してきました。
代表取締役は33歳で、会社は今年で8年目を迎えるのだそうです。

お話を聞くと25歳で起業して、26歳には株式法人化したとのこと。
そして8年目を迎える今年はパート・アルバイト含む社員が25名になったそうで、いやはや凄すぎです。

自分も26歳で起業はしたのですが、あと3ヶ月もすれば27歳になってしまいます。26歳中の法人成は厳しいものとなっていますが、今年中には株式会社になり、晴れてちゃんとした会社になるよう努力致します。

さて、タイトルの通り、仕事における幸福追求権とは何か、今日は考えていきたいと思います。
幸福追求権・・・聞きなれない言葉かもしれませんが、これは日本国憲法13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」の一権利のことです。

真面目に幸福追求権の公爵を垂れることないので、ご安心を。

幸福追求権とは、噛み砕いて言えば「うちらが幸せを求めるのは自由だよね〜、国家からの干渉とか、企業から搾取されたくないよね〜」ということです。

で日本で見れば、数百万の会社があるわけですが、働く人の殆どが労働者、つまり雇われて働く人なわけです。
一昨年までも自分もサラリーマンをやっていましたし、どちらも経験しているわけですが、労働者の幸せと経営者の幸せとは得てして一致していません。
経営者だろうが、労働者だろうが、日本国憲法で保証されている以上、幸福を追求することを止めることはできません。

なら、経営者と労働者の利害が一致していないとき、どちらに合わせればいいのでしょうか?
これは自分では答えが決まっていて、労働者に合わせるべきだと思うのです。

社長が一人で仕事している分には別に問題ありません。しかし、従業員を雇い会社を大きくするということは、その従業員の生活も含めてリスクを負っているということになります。
経営資源では従業員も大切な資源となります。
壊れたら取り替えられる物ではありません。もし、そんな考えなら経営者失格だと思っております。

さて、なら従業員の言うがままかと言われればそうではありません。経営者は大局的観点から全てのことに対して判断しなければなりません。
従業員の不祥事も、会社のトップが謝らなければならないこともあります。
そのリスクを背負っている分、経営者は経営者の判断に従って会社を切り盛りすればいいのです。
ときには、リストラという大きな痛手をしなければならないこともあるでしょうが、それはそれで正しいのです。
大切なのはその後のフォローではないでしょうか?

マルハニチロ食品は実際に事件になっていますし、ユニクロ、ワタミ、最近ではすき家のゼンショーグループ・・・経営者と労働者の対立はいつの時代も続いています。

夢を追わなければ、経営者として大きくなれないかもしれない、でも追いすぎてもいけない。
非常に難しいところではありますが、YourMediaではまだ人を雇う力はございません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加